GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2at GAMEDEVGPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト94:名前は開発中のものです。 02/11/10 12:23 >>93 > 自宅で改造ツールでゲームを弄って個人的に楽しむことすら > 同一性保持権の侵害だということになってしまう。 問題は、そのパッチ・あるいは改造データを配布することだろう。自分でやる 分には構わんが(私的利用に関しては著作権法は寛容)、有償無償を問わず 配布するとなると話が変わってくる。 プログラムのパッチではなく、ゲームのセーブデータでも OUT って判断が 出てたよね。テクモの DOA で。 95:名前は開発中のものです。 02/11/10 12:41 私的利用って複製だけじゃなかったっけ? 96:94 02/11/10 12:47 >>95 常識的に考えて、「買ってきた漫画のセリフを自分で書き換える」のは著作 権法違反にはならんだろう。それを私的利用と呼ぶかどうかはともかく。た だ、 全自動で、前ページのセリフを書き換える装置と、その書き換えデータ を提供したら、実質的にはパロディ本を出してるのと同じコトになるよね。 97:名前は開発中のものです。 02/11/10 13:38 >94,96 同一性保持権については、事情が違うようです。 例えばプロテクトを外してゲームを複製できるツールを売るだけなら、 著作権的には口を出せない。プロテクト外しは私的な複製だから。 その場合、著作権法ではなく不正競争防止法の出番なのです。 でも同一性保持権は違う。私的利用でも禁止できるとする説がある。 だから、私的利用に使うためのツールにすぎないのに侵害とみなされる。 「実質的に」とかの発想を法律の話をするときに使うのはまずいよ。論点を見失う。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch