09/02/03 19:27:21 VXqL8+n4
いや、ライセンスにある「リバースエンジニアリングしないでね」って
条文は法的にちゃんと有効なんだけど、それがいわゆるフェアユース的な
利用だった場合は、例外的に無効になるってこと。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>著作権者に無断で著作物を利用していても、その利用がフェアユースに該当するもの
>であれば、その利用行為は著作権の侵害を構成しない。このことを「フェアユースの
>法理」とよぶ。
米国では、ここで定義されている公正利用の範疇であれば、ライセンスの制限は受けない。
たぶんLGPLv2の6節に書いてあることも、米国人以外には分かりにくいけど、
ようするに「フェアユースを認めないヤツにはLGPLは使わせないぜ」ってことかと
(米国人的には、LGPLv2の6節なんてあってないようなものっぽい)。
URLリンク(sourceforge.jp)
>あなたの条件は顧客自身の利用のための著作物の改変を許可し、またそのような改変
>をデバッグするためのリバースエンジニアリングを許可していなければならない。
……まあ、日本ではフェアユースって明確に法で規定されてはいないけど、
判例がないだけで、暗黙的に認められてると考える専門家は多いし、
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
>学説もリバースエンジニアリングの必要性を認め,契約による制限を最小限とすべき
>としているものがあり,リバースエンジニアリングの制限を課する契約の有効性は,
>ケースバイケースで判断されることになると思われる。
「フェアユースは認められる」という見込みで動いても、
そんなにリスクはないかと。