GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2at GAMEDEVGPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト905:名前は開発中のものです。 09/02/03 12:46:02 uxPSaPHO >>904 > ……まあ、ソフトウェアは著作権法の保護を受けるため、ライセンスに書いておけば > 何でも禁止できるって極端な意見があるのは知ってるが、そこらへん裁判でも起こさ > ないかぎり、はっきりしたことは言えないと思う。 法的な裏付けのない権利主張に、なんの法的効力もない。というのが法律家の見解。 (つまり、著作権法が保護を既定してないことは、著作権で縛れないということ) まぁ、いざとなると、法的正当性が訴訟で解決されるまでは「トラブル」という恰好になるけどね。 906:名前は開発中のものです。 09/02/03 19:27:21 VXqL8+n4 いや、ライセンスにある「リバースエンジニアリングしないでね」って 条文は法的にちゃんと有効なんだけど、それがいわゆるフェアユース的な 利用だった場合は、例外的に無効になるってこと。 ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A3%E4%BD%BF%E7%94%A8 >著作権者に無断で著作物を利用していても、その利用がフェアユースに該当するもの >であれば、その利用行為は著作権の侵害を構成しない。このことを「フェアユースの >法理」とよぶ。 米国では、ここで定義されている公正利用の範疇であれば、ライセンスの制限は受けない。 たぶんLGPLv2の6節に書いてあることも、米国人以外には分かりにくいけど、 ようするに「フェアユースを認めないヤツにはLGPLは使わせないぜ」ってことかと (米国人的には、LGPLv2の6節なんてあってないようなものっぽい)。 ttp://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_Library_or_Lesser_General_Public_License >あなたの条件は顧客自身の利用のための著作物の改変を許可し、またそのような改変 >をデバッグするためのリバースエンジニアリングを許可していなければならない。 ……まあ、日本ではフェアユースって明確に法で規定されてはいないけど、 判例がないだけで、暗黙的に認められてると考える専門家は多いし、 ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200706/jpaapatent200706_106-110.pdf >学説もリバースエンジニアリングの必要性を認め,契約による制限を最小限とすべき >としているものがあり,リバースエンジニアリングの制限を課する契約の有効性は, >ケースバイケースで判断されることになると思われる。 「フェアユースは認められる」という見込みで動いても、 そんなにリスクはないかと。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch