08/12/02 18:10:28 VDtsWa1y
>>859
>「ひとつのファイルの部分部分に別々のライセンス」って発想
その通り
『結合された作品』は色んなライセンスの他人の著作物が一緒の実行形式に入ってる。
『結合された作品』はあなたの技術的な都合により他人の著作物を引き剥がして配布できない。
『結合された作品』に含まれる著作物のひとつが『ライブラリ』(LGPL(v3))ならば
『結合された作品』のライセンシーになるということは『ライブラリ』のライセンシーにもなるということ。
あなたのライセンスに同意するということはLGPL(v3)にも同意するということ。
>つまりは「非LGPLのファイルとLGPLのファイルをまとめて圧縮したZIPファイル」と同じようなもんなのかな。
ただ単に一緒に配布すること と 組み込むこと は違うとされている。
私の独占的なシステムに、GPLで保護されたソフトウェアを組み入れたいのですが、それは可能ですか?
URLリンク(www.gnu.org)
「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
URLリンク(www.gnu.org)
py2exeでパックされた実行形式では『ライブラリ』は『組み込まれている』と言える。『結合された作品』といえる。
あなたの著作物をLGPL(v3)フリーのライセンスで配布したいならばpy2exeを使わないほうがいい。
あなたの著作物が『結合された作品』ではなく『アプリケーション』であると胸を張れる形で配布すべきだ。
ここでの『アプリケーション』の定義についてはLGPL(v3)に準拠する。