GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2at GAMEDEVGPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト850:名前は開発中のものです。 08/10/15 04:31:07 RAfaqevB >しかし例えば、「その他のdll」 が 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 の存在なしには価値の無いものならば >「単なる集積」の関係ではなくなってしまう。 これの典型的な例としては、 「その他のdll」 が 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 と同じローカルなディレクトリに インストールされる場合。これはその他のアプリケーションからは全く利用できない。 >「単なる集積」の関係でない場合、v2-6に従いリバースエンジニアリングの自由が認められないといけない ここ訂正 「単なる集積」の関係でない場合、一緒に頒布する = 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」の一部 とみなされる恐れがあり そうなるとv2の6項に従い改変の自由やそのためのリバースエンジニアリングを認める必要が出てくる。 851:名前は開発中のものです。 08/10/15 04:38:18 RAfaqevB もし 「その他のdll」 が ・単なるプラグイン。無くても著作物の動作自体に何も支障がない ・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない ならば、著作物と一緒の媒体に入れないほうがいい。 もし 「その他のdll」 が ・著作物にとって必要不可欠な存在。これが無いと著作物は起動すらしない。 ・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない ならば、著作物は 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 ではなく 「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) であるべき。ところで「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) って何すか?それって例えばこんなもんだろ↓ ・著作物は『ライブラリ(dll形式)』を動的にリンクし、『ライブラリ』のインターフェースを使うだけである。 ・著作物のパッケージと『ライブラリ(dll形式)』のパッケージは別途配布される。 ・『ライブラリ(dll形式)』はオペレーティングシステムのシステムフォルダにインストールされ 他のアプリケーションからも利用できる汎用的なコンポーネントである。 これらを全て満たしていれば、『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) といえると俺は思う。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch