08/10/15 03:29:31 RAfaqevB
もちろん、ここで気をつけたいのはLGPLv2の2項の末尾より抜粋した上記の文章中の「一緒に集めただけのもの」について。
これは↓のリンク先で言うところの「単なる集積」に相当する。
「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
URLリンク(www.gnu.org)
私の独占的なシステムに、GPLで保護されたソフトウェアを組み入れたいのですが、それは可能ですか?
URLリンク(www.gnu.org)
>そのzipの中の その他のdllやデータ等 をLGPLフリーの別ライセンスで保護するのも自由。
zipの中の 「その他のdll」 がOSのシステムファイルとして独立してインストールされ、他のアプリケーションからも
利用される汎用的なコンポーネントならば、これは「単なる集積」であり「一緒に集めただけのもの」といえる。
しかし例えば、「その他のdll」 が 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 の存在なしには価値の無いものならば
「単なる集積」の関係ではなくなってしまう。
「単なる集積」の関係でない場合、v2-6に従いリバースエンジニアリングの自由が認められないといけない