08/10/15 02:37:21 RAfaqevB
>>846
>LGPLを子とすると
>基本的に「親」はLGPLで配布しないといけないが
その『親』が何を指しているのかイマイチ自信がないのだが、それは
v2の6項の冒頭でいうところの「『ライブラリ』の一部を含む著作物」でいいのかな
>兄弟(OSや別ライセンスのdll等)は違うと明言して
>ひとつのzipにして配布して告発されることはないはず。
これについては、LGPLv2の2項の末尾より抜粋
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また、『ライブラリ』を基にしたわけではないその他の著作物を『ライブラリ』
(あるいは『ライブラリ』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを
一巻の保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物まで
この契約書が保護する対象になるということにはならない。
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ひとつにまとめたzip = 一巻の保管装置ないし頒布媒体
ひとつにまとめたzipはCD-ROMと同様の扱い。
そのzipそのもの を再頒布禁止するのも自由だし、どんな値段を付けて売りつけようが自由。
そのzipの中の 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 をLGPLと矛盾しないライセンスで保護するのも自由。(v2の6項)
そのzipの中の その他のdllやデータ等 をLGPLフリーの別ライセンスで保護するのも自由。
「告発されることはないはず。」どころか告発される根拠が全くないぜ