GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2at GAMEDEVGPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト847:名前は開発中のものです。 08/10/15 00:02:27 ZurO+f0n 『プログラム』であれば『保護された作品』だけど、『保護された作品』であれば『プログラム』なのか? GPLv3和訳も読み直したけど、やっぱりよくわからん。 >>846 自分がよく理解していないライセンスで配布はしたくないな、と。 個人的には、もはや「LGPLなライブラリを使わない」のが正解だと思ってるけど、 他の「LGPL使いたいけどよくわからん」って人のヒントになればと思って質問してた。 (ググってもいまひとつよくわからないし、ここでも意見割れてるし、そういう人もわりといるんじゃないかと) # pythonの2Dゲームライブラリって、あまり選択肢ないんだな。 # pygletはWin2kで動かないっぽいし、どうしたものか。 848:名前は開発中のものです。 08/10/15 02:37:21 RAfaqevB >>846 >LGPLを子とすると >基本的に「親」はLGPLで配布しないといけないが その『親』が何を指しているのかイマイチ自信がないのだが、それは v2の6項の冒頭でいうところの「『ライブラリ』の一部を含む著作物」でいいのかな >兄弟(OSや別ライセンスのdll等)は違うと明言して >ひとつのzipにして配布して告発されることはないはず。 これについては、LGPLv2の2項の末尾より抜粋 ------------------------------------------------------------------ また、『ライブラリ』を基にしたわけではないその他の著作物を『ライブラリ』 (あるいは『ライブラリ』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを 一巻の保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物まで この契約書が保護する対象になるということにはならない。 ------------------------------------------------------------------ ひとつにまとめたzip = 一巻の保管装置ないし頒布媒体 ひとつにまとめたzipはCD-ROMと同様の扱い。 そのzipそのもの を再頒布禁止するのも自由だし、どんな値段を付けて売りつけようが自由。 そのzipの中の 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 をLGPLと矛盾しないライセンスで保護するのも自由。(v2の6項) そのzipの中の その他のdllやデータ等 をLGPLフリーの別ライセンスで保護するのも自由。 「告発されることはないはず。」どころか告発される根拠が全くないぜ 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch