著作権について教えろよ!at GAMEDEV著作権について教えろよ! - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト312:名前は開発中のものです。 08/11/16 22:03:38 orkKu+YS いや公道っつっても要するに外から見える分(外観)には問題ないんじゃないかと。 中(建物の中、もしくは敷地の中)に入って撮ったのはダメって事じゃないかな。 俺もそういうのに詳しい訳じゃないから聞きかじりの情報ですまんが。 建物に入って、その窓から撮ったまた別の建物についてはどうなるんだろうなw 大丈夫だとは思うが……根拠は無い。 313:名前は開発中のものです。 08/11/17 01:14:50 urv6COX9 問題は西館正面のあの道が、国際展示場の敷地かどうかじゃないか? 私有地だった場合、例えば某ネズミーランドの中での撮影とかと一緒の扱いで、 許可無しだとアウトなんじゃないかと思ってるんだが。 というかあそこは敷地内なのか? 詳しい人plz 314:名前は開発中のものです。 08/11/17 05:46:30 26aRtzcO >>309 >>290にあったリンク先を見てみた。著作権法のこのへんかな。 (美術の著作物等の原作品の所有者による展示) 第45条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、 これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。 2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている 屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する 場合には、適用しない。 (公開の美術の著作物等の利用) 第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置 されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、 利用することができる。 1.彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合 2.建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 3.前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 4.専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合 都庁やビッグサイトなどは、「一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置」されてるから、 「所有者またはその同意を得た者」でなくても、撮った作品を公開できる。 ほかに個人の家も一般公衆が見るのと同じ構図なら、念のために表札や住所が分からないように しとけば大丈夫ってことなんじゃないかな? ↑ 肝心の最後が断言できずに申し訳ないけど、俺も識者じゃないんでスマソ。 明るい人、ご意見よろしこ。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch