07/10/24 04:05:20 ljvMaQ42
>>252
つまり、本の著者に著作権が発生しているのは発生しているわけだが
それは書いてある「公表されたソース」の文面を無断転載すること
などを×にする効力までで、それを機能的に応用したものには
制限がない。
逆にそういうデジタルのアイディアを保護して欲しければ
特許にするべき。こちらは既に解釈も固まっていてソース・バイナリ区別なし。
念のため販売前にはIPDLで簡単にでも、素人判断でもいいから
一通りサーチしておくと、しないよりははるかにまし