07/10/26 00:07:28
DRILLも不味いんじゃない?
知人女性になりすましてインターネット上に女性の実名を掲載するなどしたとして名誉棄損の罪に問われた
十和田市元町東5、電子機器製造販売業、田中穂積被告(53)に対し、青森地裁八戸支部(倉成章裁判官)は10日
懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、田中被告は05年8月、女性になりすまして画像サイトを開設し
さらに女性の個人情報も掲載。
約2年間に渡って閲覧可能な状態にし、その名誉を棄損した。