08/08/29 11:28:54 JEzggNjq
カラオケに関しては、ダウンロードの時点で金払ってるのだから問題は無い
副次的な利用の場合は相応の対価を払ってるとみなされる
カラオケボックス行ったのなら相応の利用料金を払った
ダウンロードならダウンロード代を払ったと
ミッキーは著作物でも、TDLを撮影したホームビデオは著作権法違反にならないでしょ
そういう事、そもそも動画の著作権は基本的に「撮影者」にあるのだから
でなきゃJASRAC自ら「カラオケをバックに歌を歌った動画の投稿を認める」とは書かないよ