07/10/28 17:51:30 Fovyh67z
>>830
それは、講義内で「教材」として使う場合だね。
(著作権法33条、34条)
「引用」の場合には
公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものならば、問題ない。
(著作権法32条)
社長さんは「引用」したのみであり、
公正な慣行に合致し、かつ引用の目的上の正当な範囲であると
解され、よって適法である。
詳しくは電子政府-法令データ提供システム参照のこと。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)