07/04/01 18:45:31 XOL3b87x
悪いんだけど>>225は著作権法のことがよくわかっていないと思う。
ピカルミンはおへんじピカチュウという製品を改変したもので、車のチューンアップと同じようなもの。
車のメーカーがそのチューンアップを認めようと認めまいとも、それは著作権法の範疇にはないものだ。
中国で日本車にそっくりなデザインの車が作られていることは知っているかもしれないが、
そこでは著作権というアプローチで戦っている。これと同じようにして、おへんじピカチュウを
真似て音に反応するピカチュウ形のおしゃべり人形を作った場合は著作権法違反になるけど、
ピカルミンはおへんじピカチュウという「製品」を改変したものなので、著作権法違反ではくくれないよ。
>>225の最後のリンクを斜めに読んだけど、K氏には悪いけどおへんじピカチュウのベントは誰がやっても
同じになる(クロック抵抗をいじって再生ピッチを変えること、発音トリガー関係をいじる、フィード
バックによるノイズなんてことぐらいしかできない)から、なおさらピカルミン自体にオリジナリティーや
著作権を認めることは出来ないと思うよ。だから、誰がパクっても問題はないはずだ。道義的にはどうかと
思うけど、ベント自体が製品に寄りかかっているものであるんで、自分のベンドをパクられ(=寄りかか
られ)たことをオリジナリティーの侵害と言うのも微妙なところがある。K氏はおへんじピカチュウを
見つけたことは手柄なんだが、それは人々に認識され評価されることはあってもそれに著作権が
発生することはない。
いま述べたことと関連して、ちょっと前のベンダー(の音)はくだらないという話があったけど、
サーキットベンディングに関してどういう立場を取るかで評価のしかたされ方が変わってくると思う。
機材=内容ならば楽器や音発生器ビルダーとしての評価だが、それにしたって誰も思いつかないベントを
しないと評価に値しないように思う。ベントされたものから作られた音楽=内容ならば、その音楽自体が
評価されて行くことと思う。この場合ピカルミンでもS&SでもSK-1でもを使っていても全く問題はない。
ある楽器を使うこと自体が評価されるわけではないのだから。