07/12/13 18:04:32 konjEkfP
>761さん
この「勝手に使う」というのは「自分で買ったCDを友達に聞かせるのは許可取らなければ違法」
といいたいのですか?そうなると、もろに「民法」との衝突となります。
法律自体が、その上の「普通法」たる民法と。
著作権法のような「特別法」はその成り立ちからして「業界に携わるもの同士のルール」
であるのです。ソレを「普遍的」に施行されているように扱っている。
ライブハウスの件では、大阪地裁は「ライブハウスが音楽の仕事に携わるもの」として
JASRAC側に(でも金額は1600万から190万と減額されましたが)一理ありとしましたが
上告が続いているなら高裁ではJASRAC側が敗訴すると考えています。
なぜなら、上告審に行けばいくほど「法律の意味」が判決に加味されるからです。
「金儲けに使う人=その業界の『商人』である(法律では)とみなすことができる」ことと
「自分で買ったものを自分のために使う人」では同じでない。
それだからアメリカでもYouTubeの映像が画一的に削除されない。あんなに権利にうるさい国で。
「損害に当たる正当な理由」たとえば売り出されたばかりの曲であるとか、
現在CMで使われている、パロディに使われていて著作を汚している、そういう理由が
ないのであれば、「勝手に使うな」と主張すること自体が「CDなどで音楽を販売している行為」
つまり「多数の人間に音楽を聞かせることによって生計を立てている」行為と矛盾するのではないですか。
初音ミクのオリジナルがどんどん流行って、JASRACが追い込まれて正気に返ることをおもってやみません。