06/10/14 23:53:10 XzlqJKnR
242だ。
>>285
すまぬ、バカにするつもりはないが「見てきたようなウソをいい」という感じがする。
文章がまともなだけに、正しいことが書かれていると誤解する。
公表時編曲権は著作権料として支払われるんだよ。ただし、それは作曲家の取り分から1/12が
支払われるというのは繰り返し書いている。
ただ、これが適用されるのは作曲家が許諾しなければならないし、(一般的には音楽出版社が)
作品届を出す際に申請しなければ認められない。
著作権法で認められておらず、JASRACの運用でしかないというのも間違い。
284で書いたように、286が(やや違う話しだが)書いている通り「二次著作物」として
著作権は自然発生している。
ただ、編曲というのはメロディあってのものであり、メロディ無しの編曲というのはあり得ない。
「いやある!」というのなら、それは単なる「インスト」だ。
だから、作曲家の強力な著作人格権の元でコントロールされることになる。
つまり、どうしてもメロディに従属するしかない性格を持っている。
そもそも、演奏される時の楽器の数によっても簡単に編曲は変わるのであり、全部にいちいち
強力な権利を認めていると混乱する。
286が言っているのは著作権が切れた楽曲をアレンジしてオリジナリティが認められれば新しい
著作物として編曲家に権利を認める制度だ。
「ほたるの光」とか「ハッピーバースデイ」のような誰もが何気なく口ずさんでいる曲でも安易に
使うと著作権が発生している編曲の可能性がある。