06/10/13 23:01:13 +wPCh3Md
>>284
よくよく調べてみれば、公表時編曲権というのは著作権料として支払われるものじゃない。
カラオケ等の使用料の一部が当てられるだけ。
しかも著作権法には規定されておらず、JASRACの運用でしかない。
二次著作物だろうがなんだろうが、著作権があれば著作権料は支払われなければ何らない。
JASRACが支払わずに適法のままというのは、著作物として保護されていないという以外の解釈はないのだよ。
つまり、公的には著作権は認められていないんだよ。編曲には。