06/10/13 22:55:01 GLo1wJr3
242だ。
>>283
>もしそうならば編曲者にも著作権料をもらう権利が発生する。
だから、「公表時編曲権」という権利を認めていて、それに対する分配率もJASRAC規定に
あるっていうのは何度か書いてあるよ。
編曲に著作権が発生しないんじゃなくて、著作権は自然権として発生しているんだよ。
著作権法上も「二次的著作」とされている。(あ~、難しい用語は使いたくないけど)
だけど、公表時編曲権がフィーチャーされはじめたのはカラオケが登場してからじゃないの?
どう考えても編曲家の損だもんね。
どうしても「メロディあってのアレンジでしょ?」という扱いを受けてしまうし、メロディを
作った人が「編曲することを認める、認めない」という権利を保持しているので、地位が低い。
取り分も作曲家から分配する(1/12)方式だから、なかなか現実的には編曲家受難の時代が
続いているというだけだよ。