09/06/29 01:58:33 lEk+alA+
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第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、
外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの
(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、
インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)
に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、
この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(調整規定)