04/11/03 12:44:10 lp4MJLg1
URLリンク(www.telesa.or.jp)
ただし、緊急避難または正当防衛の場合を除き、以下に掲げる通信の秘密に属する事項等を開示してはならない。
1.通信の存在及び内容
2.通信当事者の氏名、住所または居所
3.通信当事者の電話番号、FAX番号、メール・アドレス等の通信ID
4.通信日時
ということで、警察からの捜査事項照会書だけでは住所氏名を開示するのは間違い。
はてなは捜査礼状が無ければ開示しませんよ。
と宣言してもらえば良いんじゃないの。