07/11/15 07:41:52 wW1Iu5Ys
条文読んできたからまとめてみる。
第30条 「著作物」は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた
範囲内において使用すること(「私的使用」)を目的とするときは、
次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
2.技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
つまり原則として、私的利用の範囲の利用は可能。
例外的に、技術的保護手段の回避を故意に行い、複製する行為はアウト。
(論点1)
まず、コピワンが、技術的保護手段にあたるか。⇒たぶん該当
>コンテンツの無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となる
文科省議事録:URLリンク(www.mext.go.jp)