07/11/13 20:48:03 hJ51C0oY
B-CASの問題点が早くも浮上 - コデラノブログ 3
URLリンク(blogmag.ascii.jp)
おそらく販売者に対して放送事業者からなんらかの訴訟が
行なわれるとは思うが、ちょっと心配なのは、購入者も著作権侵害で
訴訟の対象になるのではないかという懸念である。
著作権法30条2項に、私的使用のための複製の例外事項がある。
「二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている
信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な
制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、
当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を
生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び
第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が
生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」
フリーオの購入者がこれにあたるのではないかという見方は、
もしかしたらできるかもしれない。
個人的には消費者が違法者として告訴されることは遺憾であるが、
現時点では危ない橋を渡る者は、それ相応の覚悟がなければならない。
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