10/03/29 17:43:36 IJgglQkE0
>>478
裁判所からの特別送達の訴状が届いたとき。民事訴訟は欠席すると
相手の言い分がそのまま通るから、嫌でも出席しないといけない(または
弁護士・司法書士の代理人に出てもらう)。
一時期ちょこっと流行ったが、まず本物の訴状か記載されている裁判所に
確認すればいい。事件番号すら載ってない(またはでたらめ)ものだったら
偽物。警察にでも届けてやりましょう。
本物なら、通常訴訟にして反訴してやればいい。そんな状況になったら、詳しくは
もよりの弁護士会へ。身に覚えが無い訴えならまず勝つ。