08/10/16 19:37:55 9b6yS54F0
>>312に対応
<<<参考>>>
(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う
電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、
その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、
当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。
ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その
委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又は
その承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像
面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思
表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた
場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講
ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限り
でない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した
時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその
承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した
時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示
と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
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