迷惑メールの文章をはりつけろ!Part56at ANTISPAM
迷惑メールの文章をはりつけろ!Part56 - 暇つぶし2ch77:ゆうた
08/06/22 19:52:18 dtlETgPb0
金融、信用信販同業各社へブラック通告の行政執行

本勧告書を発送後、お客様からご入金がない場合はお客様が勧告書を受け取った
ものとし、いかなる場合も料金を回収致します。
支払期限(金融機関営業6月23日以内)を過ぎても、入金が確認されない場合は、
金融機関、督促機関にて入金催促のご連絡を致します。
入金が確認されない場合は、遅延損害金として納入代金の15%を加算させていた
だきます。また、簡易裁判所にて『支払い督促・少額訴訟』の手続きをさせて頂
き、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂く場合がございます。
金融、信用、信販同業各社へ報告を行い、ブラックリストとして登録致します。
なお、訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が弊社(原告)
と代金未払い者の双方に通知されます。
弊社が訴訟申請の手続きを始めてから、いかなる時点で、お客様が代金をお支払
い頂いても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に
請求し、代金未払い者は、その請求金額を弊社(原告)に支払う事と致します。
同じく、裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、弊社(原告)
は裁判にかかった全ての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告
)に請求し、代金未払い者(被告)はその請求金額を弊社(原告)に支払う事と
致します。
また、訴訟の対象になった代金未払い者に関しましては、第三者機関(民間債権
回収会社・信用機関・被害対策機関等)へ個人情報を含めた情報開示をやむを得
ず行うものとさせて頂きます。
上記対応は、2008年6月23日月曜日までにご入金が頂けない場合は適用させて頂き
ます。




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