08/12/07 20:53:16 zJnLFlSDO
イマココからは昨日から来るようになって、
今日一日だけでも80件くらい来たよwww
※簡易裁判所執行勧告及び警察介入※
イマココより後払い督促の通知を受けているのにも関わらず、お支払いの確認が取れない結果を受けて貴殿は支払放棄をしたとして下記の処分とする。
貴殿及び連帯保証人の所有財産差し押さえ、金融口座及びクレジットカードの凍結を12月7日を持ちまして行わせて頂きます。
尚、本件に関しましては東京第一審裁判所での裁判の結果が出次第確定判決になりますのでご理解下さい。
※必ず口座を確認し至急お振込み下さい。期限は正午迄とさせて頂きます。
※尚、12月7日を逃しますとご清算を頂いた場合も含めて今後一切の退会処理が出来ない事を念頭に置いて下さい。
※簡易裁判所と当事務局の提携により協議した結果のお支払い請求となります。
警察介入
判決確定後、みかん様とイマココにてご清算日時の取り決め等を行いますが、それでもご清算頂けない場合には詐欺罪が成立し、警察への介入を行わせて頂きます。
※(刑法246条1項、2項)
以上をイマココの決定事項として、最終警告としますので下記請求書を確認の上、ご清算下さい。
「簡易裁判所依頼(イマココ)未払い請求書」
【支払額】¥5000
※簡易裁判所通達※
尚、料金未払い、期限無視した場合。
【口座及びクレジットカードの凍結】又は【お勤め先にご連絡、自宅にご連絡、強制執行(差し押さえ)】
※債務者の財産(動産、不動産、債権、預金、給料等あらゆる財産〔但し、差押禁止財産を除く〕)に対して強制執行をすることが可能になります。
簡易裁判所で裁判の結果、判決が確定しましたので、イマココ債権業者側に支払請求を求める。
尚、お振込みが無い場合、確認出来ない場合は即座に口座及クレジットカードの永久停止致します。
期限は本日中にお支払い下さいませ。
お支払い金額¥5000
詐欺罪の定義
詐欺罪は以下の4つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。
1. 一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
2. 相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3. 錯誤した相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
4. 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
さらに上記1~4の間に因果関係が認められ、また行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思が認められる必要がある。
イマココ事務局