08/05/14 18:52:57 faB2Qr50O
続き
同じく、裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、弊社(原告)は裁判にかかった全ての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)はその請求金額を弊社(原告)に支払う事と致します。
また、訴訟の対象になった代金未払い者に関しましては、第三者機関(民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関等)へ個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行うものとさせて頂きます。
上記対応は、記載の作成2008年5月13日より2008年5月16日金曜日までにご入金が頂けない場合は適用させて頂きます。
住吉会特不良債権回収部
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うちの最新号(笑)