07/11/14 22:09:15 aas1kV2k0
>>322
マジレスするね。
プロバイダ経由で住所・氏名が分かるケースって言うのは、
①警察からの要請②裁判所からの要請の2つある。
①警察からの要請って言うのは「投稿文」や「メール送信文」に脅迫罪や
名誉毀損罪となるようなケースです。
②裁判所からの要請の場合は、主に刑事事件①に該当する場合です。
その他に他人の氏名・住所を使って契約したなどの犯罪がある場合のみです。
例えば、貴方が他人の氏名・住所で契約して動画をダウンロードしたとします。
この場合、被害者=名前を使われた人、加害者=貴方となりプロバイダ経由で
氏名・住所がわかります。
通常の民事の場合は貴方のメール送信文に「氏名・メールアドレスで契約をします」
とかの内容が書いてあった場合に裁判を起こせる可能性はありますが難しいです。
弁護士(費用20万円位)を雇わないと無理と考えればいいでしょう。
(注:支払い督促や小額訴訟は相手の氏名・住所が分ってないと出来ません)
請求金額が約10万円に対して弁護士費用約20万円掛かったのでは話にならない
のはいうまでもありません。