07/05/11 16:48:32 eAXJeVYF0
テンプレ使用しないことを先にお詫びいたします。
先日ネットカフェでワンクリに出くわしました。
この場合「本当に契約が成立した場合」誰が支払いの義務を負うんでしょうか?
「仮に」パソコンの所有者が判明したとしても、契約した個人は私(ネットカフェの客)ですよね。
誰に請求するのかな?
ちなみに、「動画を再生」をクリックすると契約しました型です。規約は記載ありましたが、「18歳以上はエンターを」と記載されてある
もので、「契約に同意しました」との文はなし。
「この先に進むと契約したとみなします」と書いてありました。
個人情報送信なしにネットカフェでワンクリした場合の債権は?