06/11/29 13:17:53 X+X5320d0
ネット上での契約を成立させるためには、下記の内容を満たす必要があります。
1. 事業者は購入前の画面でその契約が有料であること、またその契約に幾らの料金が必要かわかりやすく明示すること。
※利用規約書を読むように言っているだけでは不足です。料金が幾ら必要か?明示する必要があります。
2. 事業者は、申込みボタンを押した後に、「この契約内容で契約します。よろしいですか?」と有料契約を結ぶことの確認画面を設置し、契約に同意できない消費者のために、キャンセルできるようにすること。
3. 上記条件を満たした上で、契約が成立したことをお知らせするメールなどを消費者に送信した時点で、契約が成立します。
上記の3つの条件を満たさないウェブサイト事業者との契約は、消費者が同意していない限り、法的に無効です。よって無視しておけば問題ありません。ワンクリック詐欺サイトは「1.及び2.の条件」を満たしていませんよね?
ちなみにワンクリック詐欺サイトで表示されているような、IPアドレスから個人を特定することは不可能です。各プロバイダーは、個人情報の保護と管理に非常に神経を使っています。
よくわからない1事業者が、IPアドレスから個人情報を開示するように請求しても、絶対にそれを開示することはありません。(そんなことをしたら自分の会社がつぶれます)
また、相談者の方は小額訴訟による不当請求の可能性を心配しておられました。これは表示された画面に、料金未納の場合は顧問弁護士を通じてプロバイダーなどに情報の開示を請求し、小額訴訟をおこします。とあるからだと思います。
しかし、訴訟を起こすことはワンクリック詐欺サイトには、不可能です。
契約方法そのものに法律的な問題があるのに(というか契約になっていない)、依頼を受けるまともな弁護士がいるとは思えません。完全な脅しです!!顧問弁護士なんていないでしょうね。
更に裁判所へ小額訴訟の申請をするときにどうやって訴訟の請求をするのでしょうか?
「○○というプロバイダーのIPアドレス○○の人が、料金を払ってくれないので、裁判を起こします!!」っていうつもりでしょうか?
※小額訴訟を起こすには請求先の個人の所在地がわかっている必要がありますが、IPアドレスだけではそれはわかりません。この制度でプロバイダーに情報開示を求めることはできません。
住所・氏名がわからない人に対して、小額訴訟を起こすことはできないのです!!
プロバイダーに情報開示を求める場合は、正式に民事訴訟や刑事訴訟の手続きが必要でしょう。そうなると確たる証拠を提出することを求められます。
普通契約を結ぶときには、クレジットカード番号の入力を求めたり、相手の住所氏名などを入力したりするものです。
裁判所から、「なんでこんな程度の情報しかないの?ちゃんと契約が成立しているの?」って聞かれたらどうするんでしょうね?ことのいきさつを説明すると、自分のしていることが、ワンクリック詐欺であることが確実にばれます。
以上のようなことから、このようなサイトを見かけた方は完全無視をした方がよいです。間違っても利用料金(利用するコンテンツもおそらく無いでしょう)を支払わないようにしてくださいね。
ワンクリック詐欺サイト目的は、もっともらしい言葉で脅しをかけて、あわよくばお金を振り込んでもらおうという魂胆なのですから。