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振り込め詐欺グループの仲間割れからメンバー4人が監禁され、
暴行を受けて死亡した事件で、千葉地検は1日、殺人や傷害致死などの罪に問われた無職、
伊藤玲雄被告(32)に死刑を言い渡した1審の千葉地裁判決に事実誤認があったとして、
東京高裁に控訴した。死刑判決に対して検察側が控訴するのは異例という。
5月21日の千葉地裁判決で、彦坂孝孔裁判長は
「人命を全く軽視し、強固な殺害意志に基づいた極めて冷酷かつ非道な犯行だ」として、
伊藤被告に求刑通り死刑を言い渡し、共犯の阿多真也被告(29)に無期懲役(求刑死刑)を、
鷺谷輝行被告(27)に求刑通り無期懲役を言い渡した。伊藤被告の弁護側は即日控訴している。
千葉地検は、被害者4人のうち3人に対する行為に殺人罪、1人に傷害致死罪の適用を主張。
判決で、地検が殺人罪を主張した3人のうち1人について傷害致死罪が相当と認定した点を事実誤認とした。
阿多被告についても量刑不当としている。
地検は控訴に踏み切った理由を、犯行グループのリーダーで
無職の清水大志被告(28)=死刑求刑=らの量刑に影響があるためとしている。
判決によると、3人は清水被告らと共謀し、平成16年10月、振り込め詐欺で得た現金を奪おうとしたメンバーで
元会社員の男性=当時(31)=ら4人を拉致し、東京都新宿区のビルに監禁。
殴るけるの暴行を加えたほか、熱湯をかけたり覚(かく)醒(せい)剤を注射したりして男性2人を死亡させ、
衰弱した2人を窒息死させた。遺体は暴力団関係者に金を支払って処分を依頼、茨城県内に埋めた。
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