●◎「架空請求殺人事件」★☆at ANTISPAM
●◎「架空請求殺人事件」★☆
- 暇つぶし2ch130:名無しさん@お腹いっぱい。
05/07/31 02:21:41 niUpF2Q30
>>97
刑事訴訟法30条1項
「被告人又は被疑者は、いつでも弁護人を選任できる」
つまり起訴前だろうが起訴後だろうが弁護人選任権を侵害してはならない。
もっと勉強しなさい。
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