04/01/26 14:39
うっかりageちまった。
混信苦情処理は、電波法。
通信内容の第三者への暴露は、個人情報保護法など。管轄が違う。
「漏れ電波がありますよ」だけなら問題ない。ゆえに、近隣に注意するのに
自宅の壁などに、「無線LANの漏れ電波が入るから、まわりの人は気を付けてね」と
張り紙をするのはOK。フォックスハンティング(三角測量)で、発信元を特定する
ぐらいなら大丈夫。
しかし、どこから漏れているかを突き止めようとするのに、パケットキャプチャ
とかStumblerで取得したネットワーク通信内容(個人情報)を使うとアウト。
この辺は判例もないので実はグレーなんだが。電波だけの問題ではないので、
小西君は引っ込んでなさい。