03/06/25 14:52 hDL/aaAA
債権譲渡云々のメール・手紙が来た人へ
債権譲渡通知を送ってきた相手にこう言ってやりましょう
「民法467条1項で、『指名債権の譲渡は、
譲渡人が債務者に債権譲渡した旨通知するか、
債務者の承諾がなければ、債務者に対抗することは出来ない』
となっていますので、
譲受人であるアナタからの債権譲渡通知では私に法的な弁済義務はありません。
もちろん私はこの債権については身に覚えがないので承諾もしません」
つまりね、譲渡が確実になされたかどうかが不確実なまま、
譲受人(=債権回収業者)からの通知が有効であるとすると、
債務者(=借金した人)が二重弁済の危険にさらされるので、
債権譲渡通知は譲渡人(=もともとの債権者)がしないと効力がないのでございます。
みんな、負けるな!
理論武装して挑むのだ!!