07/03/11 02:19:30 TJpaPQYk
>>655
刑事上の「名誉毀損」は、それが公益目的であり、
真実だと信じるに足りる状況があれば違法性阻却。
(ちなみに事実の指摘なので侮辱罪にはあたらない)
民事上の不法行為に基づく損害賠償責任は、
まず損害がなければならず、そのためには翌年度以降に
ビラが原因で収入が減ったと証明しなければならない。
さらに、それがビラ書いた奴の責任であると証明しなければ
いけないのだが、
刑事・民事に共通して、完全な事実しか書かなければ、
ビラ書いた奴に責任は認められない。
よってこの件、当然「犯罪」ではないし、
どのように「つけ込まれ」るのかもまったく不明。
説明、してもらえるか?