07/01/29 13:34:21 Y1DNeWTh
>>135
抗議対象は、個人と法人の他に、司法、行政、立法の各種公的機関があると思います。
これらへの抗議も公務執行妨害に当たるようなものには規制は必要でしょうね。
4)は、限られた人に利益誘導するような要求はアウトじゃないでしょうか。
例えば、ある会社の製品に絡む死傷事故が複数報告されていて、この会社に抗議したいとします。
事故原因の早期究明と公表を求めるのは、被害拡大を食い止めるという公益性が認められる要求
だと思いますが、この段階で社長更迭等の要求をすれば、人事面で何らかの利益を得る人物の
存在が疑われますし、営業停止や解散を求めて騒げば株価操作、不買運動と騒げばライバル社の
市場操作が疑われても仕方ない部分があります。
直接の利害関係者の関与は当然アウトですが、そうでなくても公益性の範疇を越えて、誰かに
利益誘導していると取られる要求もアウトだと思うのですが。
5)は、とりあえず法人を含めるかどうかは待ったがかかっている様なので、個人への抗議禁止に
賛成か反対かも教えて下さい。