06/11/25 09:20:39 RhnXFqZ2
>>17
行政の公平性、という点で見ればこの条例の対象事案なのだから裁判で白黒付けるべき、となった場合
本来訴えられた側にも訴訟費用の援助があってもおかしくない、と思うんですよ。
なぜなら、収入のない健常者が障害年金を受けている障害者に訴えられる可能性も考えられるわけですから。
その上でとことんまでやりあってくれ、というのであればそれも一つの筋なのかな、とも思うわけです。
それなのに、この条例では一方的に訴える側にのみ支援規定が用意されている。ご丁寧に、返還の猶予の規定つきで。
そりゃあ彼らは彼らなりの大きなハンデを背負っているわけですから理不尽な状況に立たされる事も多いでしょう。
しかし、それらのすべてが差別によるものなのでしょうか?
あるいは、障害者を差別しているからそのような状況が生まれるんだ、と言われてしまえば
やはり戸惑う人は多いのではないかと思います。