06/11/24 23:10:47 BUGsifXk
千葉県で平成18年10月8日に可決した
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」。
はたして、これは現実の障害者に対する差別を解消し
解決する為の手段と成り得るものでしょうか。
その答えは、否です。
なぜならこの条例は、誤解や偏見その他の要因に基づく
健常者からの障害者への差別を解消するためのものではなく、
障害者がその生活の中で受けている不利益は、それ自体が即ち
障害者に対する差別であると一方的に規定して、彼らが感じる
その不利益を解消することを目的とした条例であるからです。
この条例の第二条第2項において、「差別」の定義とは
福祉、医療、商売、雇用、教育、交通を含む公共機関、
不動産、情報サービスの各分野において
障害者に対し不利益な取扱いをすること、及び
障害者が社会生活を営む上において、障害のない人と
実質的に同等の社会生活が営めるよう
合理的な配慮に基づく措置を行わないこと、が差別とされています。