千葉県身障者条例反対OFF-2 at OFFMATRIX千葉県身障者条例反対OFF-2 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト155:エージェント・774 07/03/04 23:03:36 RgsllPc8 ③ 訴訟費用の援助 これについては、民事訴訟における行政の公平性の問題、果たして訴える側の一方に援助することが適当であるのか、 という問題とも絡んでくるのですが、現行の条例においてはこの制度の濫用を防ぐ措置が具体的には定義されていません。 つまり、調停や地域相談員との対話における問題の解決というプロセスを経たとしても、 障害者本人およびその関係者が相手を訴える事を選択すれば、条件を満たす限り何度でも訴訟の費用の援助が受けられてしまうというのが現状です。 ですから、この制度の濫用、具体的には一方の主観において相手を不当に訴えるような裁判におけるこの制度の乱用を防ぐためにも、 「この制度における訴訟費用の援助には、民事訴訟で敗訴した場合における相手方に対する訴訟費用の負担を含まない」とすべきです。 ④ 刑法39条に規定される心身の喪失、あるいは心神を耗弱した場合の障害者の問題について 障害のある人とない人が共に暮らす状態において、この問題は最初に議論すべきものだと私は考えます。 しかし、現行の条例においてはこの点についてはほとんど触れられていません。 しかし、具体的な例としては池田小学校における乱入・殺傷事件が上げられるように、 もし、知的、あるいは精神系の障害を持つ人間が、たとえ彼らが望むべくもなくその状態にあったとしても、 現実的に心神喪失、あるいは心神耗弱の状態にあったならば、それでも彼らによる悲劇から県民を守るのはむしろ行政のつとめではないでしょうか? つまり、現在、この条例に規定されていない、心身を喪失、あるいは心神耗弱した状態における障害者についても、 「(刑法39条に規定される)心身を喪失、あるいは心神を耗弱した状態における障害のある県民は、これを積極的に回復に努め、 そのことで周囲の人間に迷惑を及ぼしてはならない」と明確に規定をするべきです。 結論として、行政は障害を持つ人に対する誤解や偏見から生じる障害者に対する差別から彼らを守るのと同時に、 たとえ望まざるとしても起きてしまう彼らからの悲劇から一般の県民を守るべき責務があります。 色々と関係者には難しい判断になるでしょうが、この4点においては積極的な 付則における定義、あるいは現行の条例の条文の改正を期待したいと思います。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch