07/02/18 23:52:41 gZ0FKVkC
その上でこの条例について言うと、差別に関する定義はあきらかに行き過ぎで
障害者が不自由を感じることはみな差別、のような考え方は最初からおかしいのではないか、と思うのです。
みんな差別がしたくて障害者の方に不自由を負わせている訳ではありませんし、
やむなく彼らだけを優遇するわけにも行かない場合だってあるわけです。
それなのにそういった受け止め手の問題を無視してそれらすべてを差別と断じてしまうのなら、
いったいどこが「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県」をつくる為の条例なのか、とも思うわけです。
それと、気になるのは訴訟の支援が最初から制度に組み込まれている所でしょうか。
この条例では訴訟を起こす側の障害者のみが訴訟の支援を受けられることになっていますが、
その訴訟の支援によって、別の障害者が障害者に訴えられる、という可能性を県は考えてみたことがあるのでしょうか。
行政が民事における訴訟において一方の側に加担するという公平性の点をさておいても、
同一の障害者が、訴える場合は訴訟の費用の援助を受けて、訴えられる場合は
援助を受けられないというのはあきらかにおかしいのではないでしょうか。