04/11/04 01:50:41 Pu4tLVSM
>>58
ワンクリック詐欺だっけか?
とりあえず不正入会手続きですな
怖がることはないですよ~
事業者対消費者の電子商取引において、事業者がパソコンの画面上に申し込み手続きを設定する契約(電子消費者契約)では、
消費者のミスを防ぐための一定の手立てを講じてある場合(例:契約の確認の画面が出るなど)などを除いて、
消費者に契約内容について錯誤(勘違い)が有ったり、申し込み画面の誤操作をしてしまった場合でも、
その契約は原則無効となります。(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 第3条)