【広島】ドッグパーク崩壊ボランティアOFF 2at OFFMATRIX【広島】ドッグパーク崩壊ボランティアOFF 2 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト983:エージェント・774 06/10/28 14:49:00 tCQIqUCm >>978 乙です。ありがとう。 984:エージェント・774 06/10/28 16:32:46 ybW0Ao0P どうやら里親さんの所にAAを名乗って、犬を取り返しに来る詐欺が発生してる模様。 そこまでするかって感じだね・・・。 985:エージェント・774 06/10/28 16:47:17 y8a7ejrV >>984 ヒェー、驚き。 986:エージェント・774 06/10/28 16:50:16 gq4J9MYk >>984 書くだけじゃなくて、ソースもPlz 987:エージェント・774 06/10/28 17:30:29 tCQIqUCm 刑事訴訟法の第236条第2項に「(公務員)その職務を行うことにより 犯罪があると思科するときは、告発しなければならない」と定められたいます。 ここで使用されている「犯罪」は、法律に違反する行為のすべてを 指しているのではなく、違法行為のうち、その法律によって刑罰がかけられるものが「犯罪」とされます。 今回のドックプロダクションの件に関して、本市が確認した違法行為または違法と 思われる行為のうち、犯罪にあたる 可能性のあるものが2点ありました。 1点目は、今年9月26日に、動物愛護団体アークエンジェルズの方々が同行され、 本市が広島西警察署の担当警察官とともに行った通算7回目に立ち入り検査の際に確認した、不適切な飼養、管理です。 現在には約500頭の犬たちがおり、死亡した犬、ひん死状態や極めて貧弱下犬はいませんでしたが、 全体的にやせ細っており、給餌や給水が不十分なために栄養不足になったものと思われ、 明らかに動物愛護法に定められている飼養、管理の基準に違反する状態でした。 こうした違法行為に適用される可能性のある刑罰として、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第2項に 「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する」と規定されています。 この「みだりに」には、秩序を乱して・むやみに・故意にといった意味が含まれています。 従って、ドックプロダクションが「みだりに給餌、給水をやめた」かどうかが問題となります。 本市は、西警察署に告発の手続きや必要書類について確認した上で、 これまで行ってきた立入検査時の状況や、ドックプロダクションの経営者や従業員からの聴取内容などを検討しました。 その結果、ドックプロダクションは資力の範囲で犬の飼養を続けており、 犯意・悪意を持って「みだりに」給餌・給水をやめたという事実は確認できないことから、 刑罰がかけられる「虐待」にはあたらないと判断しました。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch