06/10/18 18:28:48 TcWqPqY7
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環境省:動物愛護法に関する行政事務は自治事務であり、一義的には広島市の所管。
松本:管理者だけでなく、経営者も動物取扱業の届出をしているのか。
環境省:届出している。現在も廃止されていないと聞いている。
松本:動物取扱業者が遵守すべき基準に違反しているのではないか。
環境省:違反か否かについて広島市からの報告はまだない。犬が増えたので飼育する人が足りなくなったことなどは聞いている。
松本:日曜(10/1)に視察したが、現地はひどい状況。虐待だ。基準にある「(飼育施設の)適切な広さや空間の確保」、
「1日1回以上の清掃の実施」、「適切な飼養または保管」から逸脱していることは明白。
管理者にも経営者にも動物取扱業を続ける権利はない。
松本:今回の事案に対して可能な行政処分は。
環境省:6月施行の改正動物愛護法では従来の届出制を登録制に改め、登録取消処分もできるようになったが、現在経過措置期間中のため、管理者も経営者も届出業者のまま。よって届出の廃止をするよう指導するのが限界。
あるいは動物愛護法19条に基づく業務停止命令もあるが、本来懲罰的な処分ではない。
松本:環境省は今年6月、経営者を「地域環境保全功労者」として表彰しているそうだが、まさに犬が苦しんでいる最中に表彰したことになり、問題ではないか。
環境省:広島県からの推薦に基づき表彰したもの。結果責任はあるかもしれないが、表彰時点では今回の事態を知り得ていなかった。
審査の過程でどこまで候補者のことを知ってなくてはならないかという問題もある。