06/11/23 21:08:51 zSZR5TRU
>>859
レスありがとうございます。
サヨウヨというか私の動機の話で言えば、私は自分のところでこのような条例が成立してほしくない一心で
千葉の障害者条例に反対しています。
堂本知事の福祉に対する考え方には大いに疑問がありますが、
まずはこの条例そのものに対する自分なりの違和感を上手く説明できればと考えているのですが・・・
結局、8条と言うエクスキューズを付けなければどうしようもない程
この条例における障害者及び関係者からの訴えと言うものは主観的なものです。
では、8条があるから過度の不必要な申し立てが行われない、あるいは訴えられたりしないのか、と言うと
けしてそうではありません。
まず、障害者からの相談は順序で言えば地域相談員に相談することになっていますが、
申し立てを受けて地域相談員は関係者間の調整、行政機関の紹介、法律上の支援あっせん、通告・通報その他の措置を講じることが出来ますが、
この相談員、あるいは障害者及びその関係者自身がこの条例における差別(つまり障害者に不利益を与えた)をしたものを訴えようと思えば、
訴訟の費用さえ障害者自身に対しては援助の制度があります。
よしんば裁判に訴えられなかったとしても、知事による事実調査が行われれば、
差別をした(つまり障害者に不利益を与えた)とされるものは正当な理由がない限り
調査を受けることになります。また、本人が正当な理由だと考えていたとしても、
それが客観的に認められなければ、知事からの調査及びあっせんの勧告を受けることになります。