06/09/04 01:32:28 R6+Ag81J
既にこんな条例があるじゃないのぉ!
千葉県福祉のまちづくり条例 (平成8年3月25日 千葉県条例第1号)
※(定義)第2条 この条例において、「高齢者、障害者等」とは、
高齢者、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者
その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。
URLリンク(www.pref.chiba.jp)
この条例があるにも拘わらず「千葉県障害者差別禁止条例案」とは・・・
目的は障害者のためぢゃないね。