06/10/10 19:12:22 2Gu7slpF
つまり2月の案には虐待の定義として
二 障害のある人に対する虐待
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三
号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)
の業務に従事する者(以下「障害者支援施設の従事者」という。)が当該障害者
支援施設に入所し、その他当該障害者支援施設を利用する障害のある人について
行う次に掲げる行為をいう。
という障害者施設やその職員による虐待、という限定があるけど、
9月の案にはそういうのが無いみたい。
両案は千葉県のホームページにある。
URLリンク(www.pref.chiba.jp)