06/10/09 11:16:53 xTJC6NL3
また、第六条にこの条例における県民の役割と言うものが規定されていますが、
六条1項の障害のある人に対する理解を深める、というのはいいにしても
差別を無くすために相協力するよう努める、というのは具体的に何を言っているのか分かりません。
ましてや、この条例における差別とは「障害者が不利益取扱いまたは合理的配慮による措置を受けられないこと」を
言うわけですから、そういう事態を見かけたら県民は県に報告でもしろ、とでも言っているのでしょうか。
そして、六条3項、「障害のある人が障害のあることによる暮らしにくさを表現する環境を整えるよう努める」
同じく4項、「障害のある県民及びその関係者は、障害のあることによる暮らしにくさを表現し、周囲の人に対して
積極的に伝えるよう努めるものとする」
これなどは、最近似たような事例が実際にあったことを皆さん思い出す方も多いのではないでしょうか。