06/10/09 11:16:16 xTJC6NL3
>>281
これはあくまでも個人的な意見としてですが、
この条例は障害者という存在を共に暮らしていくべきもの、というよりは
ただ合法的なクレーマーと言う存在に堕するだけ、のような気がします。
そもそも、この条例における差別の定義とは第二条2項にあるように
「不利益取扱いをすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活
または社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置」を行わないこと、とされています。
では、どこまでやれば合理的な配慮になるのか、といえば
第八条 何人も、障害のある人に対し、差別をしてはならない。ただし、不利益取扱いをしないこと
又は合理的な配慮に基づく措置を行うことが、社会的に相当な範囲を超えた人的負担、物理的負担又は
経済的負担その他の過重な負担になる場合においては、この限りでない。
とあります。もっとも、これは7月28日の試案段階でようやく条文に規定されたもので
本来は直ちに差別行為として解消を求められる事を想定してつくられた条例であったわけですが。
しかし、障害者が生活する上で不便、あるいは不利益取扱いがある、と言うのは冷たいようですが
それは単なる現実であって、こういったものはバリアフリーの概念やハートビル法と言った手段で対応すべきもので
それすなわち差別と言われるべきものでもないでしょう。