06/09/22 01:51:03 Z1J7qJro
平成17年7月28日現在の県の試案でいいますと、まず
第二条の2 この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為(以下「不利益的取り扱い」という。)をすること及び
障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置
(以下合理的な配慮に基づく措置」という。)を行わないことをいう。
という条文があります。その具体例・具体的行為に関しては、以下の資料を見てもらうとして
URLリンク(www.pref.chiba.jp)
つまるところこの条例がいいたいのは、障害をもつ人に対して合理的な配慮を行わないことは、
それ自体が障害者に対する差別だと言っているわけです。
他にも色々問題となりそうな条文があるわけですが、それは追ってご紹介します。
まずはこの条例における「差別」の定義まで。