06/09/21 18:41:27 GmnswKGc
>>128
修正前案は(例)
1.定義が曖昧で障害者と健常者の判別が難しい為、障害者に成りすます事ができる。
2.ありのままに生きることを主張している為に、自立しなくても良いとか、この前の
傘で目を突き裂きしてもその人を注意や自制させなくとも良いと言うことが通ってしまう。
3.推進機関に協力しなければ公表の処分がある。
修正案は
上記3点は修正された。
しかし「合理的差別は除く」の定義が曖昧。これでは人権法案と変わらない。
詳細は下記を見てください。
鳥取県も真っ青! 千葉県障害者特権条例
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
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>>56-57を見てください。